悪意の遺棄とは
夫婦がお互いに負う義務として、夫婦は同居、協力、扶助の三つの義務を履行しなくてはならないことになっています。これら三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを「悪意の遺棄」といいます。
民法752条にも「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と書かれています。
この同居、相互協力、相互扶助の義務に正当な理由無く反することを「悪意の遺棄」と言います。
例えば、夫婦喧嘩をして顔を見るのが嫌になったからといって、勝手に家を飛び出して舵を放棄したというのであれば、同居義務違反になり、悪意の遺棄になる可能性があります。
また、同居していても、病気にかかった配偶者を長期間放置したり、家に生活費を入れないようですと、協力義務違反になり、悪意の遺棄になる可能性があります。
■悪意の遺棄になる可能性
・配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
・理由も無いのに同居を拒否する
・家出を繰り返す
・夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
・夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
・生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
・姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
・生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
・健康な夫が働こうとしない
・単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない
■悪意の遺棄にならない可能性
・仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居
・うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居
・子どもの教育上必要な別居
・病気治療のための別居
悪意の遺棄の場合、解決するには2種類の方法があります。
関係修復の調停が成立した場合でも扶助義務などを果たさなかった場合、強制執行することにより、悪意の遺棄をしているものに対して財産を差押さえ、競売をすることによって、悪意の遺棄を受けている者の生活費にすることが出来ます。
2つ目は、離婚という方法です。



