法定離婚原因とは
法定離婚原因(ほうていりこんげんいん)
協議離婚など、夫婦間での話し合いにより離婚が成立した場合には、離婚の原因に制限はありません。しかし、夫婦のどちらか一方が離婚に反対して、離婚の合意が得られない場合、離婚は成立しません。裁判により離婚を行う場合(裁判離婚など)は、法律の定める離婚原因・離婚理由にあたることが必要になります。
裁判で離婚が認められるためには、相手に離婚されても仕方がないというような法律の定める理由にあたることが必要です。この法律・民法で定められた離婚原因のことを「法定離婚原因」といいます。
民法によって、離婚原因・離婚理由として認められている法定離婚原因は、以下の5つです。
1.配偶者が浮気などの不貞行為を行った場合
2.配偶者から悪意の遺棄を受けた場合
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない場合。生死不明の場合。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い場合。
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合。
5の婚姻を継続し難い重大な事由に関しては、その中身は複雑で、性格の不一致や家族との不仲、金銭問題、暴力(DV・ドメスティックバイオレンス)など、色々と挙げることが出来ます。詳細は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の用語解説ページでご確認下さい。
上記5つの法定離婚原因は、あくまでも民法上に定められた離婚理由・離婚原因です。
現実問題の離婚したい理由に関しては、多くが「性格の不一致」のようです。夫婦相互に関わる様々な性格上の問題を「性格の不一致」と呼ばれることが多いですが、この性格の不一致などは、民法上、項目5の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまり、離婚裁判・離婚訴訟などが絡むことが無い限り、民法上の離婚原因・離婚理由(法定離婚原因)の全項目に関しては、そう身近なものではありません。



