婚姻を継続し難い重大な事由とは
婚姻を継続し難い重大な事由とは、民法で定められている法定離婚原因の項目の1つです。法定離婚原因の中で、現実的で一番一般的な離婚原因・離婚理由の1つとして、頭に入れておいたほうが良い内容です。
とは言っても、婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻していて、その婚姻関係の破綻状態が修復することが出来ない状態のことを言い、他の法定離婚原因と異なり、絶対的な離婚原因として定義・特定されていません。 内容も幅広く、同じような離婚理由のケースでも離婚が認められる場合と認められない場合があり、各夫婦や家族関係の事情において、裁判官が総合的に判断します。
婚姻を継続し難い重大な事由とされる主な例
1.暴力、虐待、DV(ドメスティックバイオレンス)
3.夫が働かない
4.浪費癖や借金癖
5.過度の飲酒、ギャンブル狂
6.片方の親族との不和
7.過度の宗教活動、信仰・宗教上の対立
8.性格の相違、性格の不一致
9.重大な病気や障害
11.同性愛
12.性的不能
13.愛情の喪失
主な項目として上記が挙げられますが、実際のところは、責任の所在が分かりにくいものなど、様々なものが存在しており、「離婚したいと思えば、離婚することが出来る」というのが、見て頂いてわかると思います。
一般的に離婚原因・離婚理由として多く挙げられるのが、夫側は「妻の不倫・不貞行為」「妻の浪費」、妻側は「夫の暴力・暴言(DV・モラハラ)」「夫の不倫・不貞行為」のようです。これらは、婚姻を継続し難い重大な事由となります。



