面接交渉権とは
面接交渉権とは、離婚成立後に子供を引き取らなかった方の片親が、子供と面会等の接触を行うこと(面接交渉)が出来るという保証の権利のことです。
親権・監護権とは異なり、面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではなく、明文化されたものではありませんが、裁判所で認められた権利であり、また親として有する権利であると認められています。子供を養育していない親には、子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触する権利が認められており、親として当然の権利、会うことまで拒否することは出来ないと考えられています。
ただし、親との接触によって、子供に悪影響を与えると判断される場合には、面接交渉が制限されたり、面接交渉権そのものが認められないこともあります。
面接交渉権は、原則的に離婚した両親が話し合って決めることですが、一方がそれを認めない場合や、面接交渉の具体的な内容((日にち・曜日、どこで、どのように、宿泊するのか、どのくらいの時間、どのぐらいの頻度でなど))が、お互い同意出来ずに話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停によって、解決・決定するケースが多いようです。
家庭裁判所は、離婚の至る過程や子供の年齢、離婚後の態度や親子関係などを考慮し、面接交渉権を求めている親に子供会わせた方が子供にとって利益がある(幸せだ)という場合は、面接交渉権を認め、面接の方法や回数など、具体的な内容を取り決めます。
離婚した両親の話し合いで決めた場合には、トラブルを防止する為にも、「離婚協議書」や「公正証書」などの書面にしておくことが大事です。裁判所で調停を行った場合には、「調停証書」が作成される為、安心でしょう。



