身上監護権とは
身上監護権(しんじょうかんごけん)
「身上監護権」とは、子供を引き取って世話をして教育し育てること。
「財産管理権」とは、子供に代わって財産を管理し、法律行為を行うこと。
離婚時に未成年の子供がいる場合には、必ずどちらかの親一方を親権者と定めなければなりません。
「身上監護権」は主として、未成年の子供の身の回りの世話をしたり、身体的な成育を図る監護、子供の精神的な向上を図る教育しつけをしたりする権利のことです。
一般に「親権」と呼ばれているのはこの両方を合わせたものですが、離婚の際には、「身上監護権」のみを分離して、「監護権」として親権者と監護権者を分ける場合もあります。
更に細かく法的要素を挙げていくと、「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」という権利もあります。
「居所指定権」とは、子供の居住を決定する権利。(子供に意思表示能力がある場合に限る)
「懲戒権」とは、しつけを行う上で制裁を行使する権利。
「職業許可権」とは、就職を許可する権利。
離婚時に親権者が決定するのは、離婚届に記入をして届出をして決定となりますが、監護権者については、離婚届に記入する欄はありません。



