親権とは
親権(しんけん)
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を 受け持つ『親権者』というものを決めなければなりません。読んで字のごとく、「親としての権利」です。法律で決まっている子供に対する「親の権利」とは、 ・子供と同居して保護し躾や教育などの日々の世話をする権利のことを言います。離婚届に親権者を記入する項目があり、離婚時に決めておかなければならない内容になっています。
父母が婚姻中の場合は、父母が共同で親権を行使するものですが、離婚の際には協議離婚(話し合いによる離婚)ならば協議内容に、調停離婚や裁判離婚などの離婚ならば、その調停調書や裁判所の決定に従い、片方が親権を失います。片方が親権者となります。
ただし、親権が無くとも、親としての権利や義務を失う訳ではなく、離婚の際に親権を得たものの、行使する意志や能力が無いと判断された場合は、家庭裁判所によりもう片方の親に親権が移されることもあります。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」から成り立っています。
「身上監護権」とは、子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になることです。 「財産管理権」とは、子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要がある時に、 子供に代わって財産の管理をすることです。
離婚の場合は、「身上監護権」の部分を親権から切りはなし、親権者とは別に監護者を定めることも出来ます。(監護者は、監護者の用語解説ページでご確認下さい。)つまり例えば、親権者である父親が仕事で忙しく、子供の世話や躾、教育など、今まで同様に母親が行う方が子供にとっても良い場合は、母親が監護者として認められ、子供が成人するまで、共に生活することが出来ます。
監護者は、離婚届に記載するものではありませんので、協議離婚などの場合は公正証書に、調停離婚の場合は調停調書に、など証拠として残しておく必要があります。
もし、親権を父母で争うことになった場合、親権は母親に認められることが多くなっています。 一般的に母親のほうが子供に接している時間が長く、 子供が小さいうちから母親から引き離すのは、 子供の利益にならないと考えられているからです。あくまでも重要視されるのは、子供の利益です。



