遅延損害金とは、お金の貸し借りにおいて、期日までに返済しなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして債務不履行となり、損害賠償を負うことになります。要は、借金など支払わなければならないお金を期日までに返せなかった場合です。
この借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に遅延損害金と言います。
金銭貸借契約を結ぶ際の契約項目には、必ず「返済期日」があるものです。。
遅延損害金の利率は、利息制限法によって10万円未満の場合は29.2%、10万円以上100万円未満の場合は26.28%、100万円以上の場合は21.9%と制限されています。