債務整理とは
債務整理とは、多重債務や自己に原因の無い借金など、返済不可能なぐらいに膨れ上がった借金を減額させたり、支払いを無くさせたりすることを言います。
また支払いすぎた過払い金を返還してもらうこと(過払い金返還請求)も、債務整理の1つです。
だいたいが弁護士に債務整理の処理を委任します。
弁護士は貸金業者に対して、受任通知を発送し、月々の支払を停止するとともに、残元本を確定させる為、業者に対しこれまでの取引履歴すべての開示を求めます。
これにより、債務者は、ひとまず月々の支払の負担を免れ、収入をすべて生活費に使うことが出来るようになったります。
債務整理は大きく4つの方法に分かれています。
・自己破産⇒破産宣告の後、免責決定が受けられれば、返済義務が無くなり、債務を全額免除してもらえます。
・個人再生⇒債権額が5分の1(または100万円)に減額されます。住宅ローンの特則も受けることが可能です。
・任意整理⇒法律に則った手続きでは無く、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することが可能です。利息制限法による返済額の見直しもあり、返済は続きますが、大きく減額されることもあります。
・特定調停⇒債務者が裁判所へ行き、仲介役の調停委員のもとで裁判所を通した形で、債権者と今後の返済条件などの和解を進めます。
自分がどの債務整理を行うのがべストか、弁護士や司法書士などに相談してみるのが良いでしょう。



