約定利息とは
約定利息(やくていりそく・やくじょうりそく)
約定利息とは、貸金契約や立替金契約などの金融契約において、債権者・債務者の当事者間の契約(特約)によって定められ、発生する利息のことを言います。
約定利息にて発生する利率のことを約定利率といいます。
約定利率については、契約自由の原則に基づき、債権者・債務者の当事者間で自由に取り決めることが出来ますが、金銭を目的とする消費貸借の利息の契約については、利息制限法が適用されます。
利息制限法では、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%の利率により計算した金額を超える場合には、その超過分については無効と定めています(利息制限法第1条)。
約定利息が、利息制限法上の上限金利を超えている場合には、払い過ぎた利息は、元本に充当されます。
また取引が長期間に及ぶ場合には、充当された利息が元本を超え(いわゆる過払い状態)、業者に対して逆に過払い金の返還を求めることが出来る場合もあります。
最近、弁護士事務所でも多く取り扱っている、過払い金返還のことです。



