DV(ドメスティックバイオレンス)とは
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係や両親・子・兄弟・親戚などの家庭内における暴力行為・虐待を意味します。テレビなどでは、夫婦間暴力と説明されていますが、本当の意味では、夫婦間だけではなく家庭内での暴力になります。
DV(ドメスティックバイオレンス)、家庭内での暴力行為・虐待は、婚姻を継続し難い重大な事由として代表的なものです。例えたった一回の暴力であっても、怪我の具合、動機やその他の言動から見て、離婚原因となることもあります。DV(ドメスティックバイオレンス)を受けた被害者は、精神的なダメージを大きく受けることもしばしあります。
DV(ドメスティックバイオレンス)の種類は、殴る・蹴る・首を絞める・物を投げつける・水や熱湯をかけるなどの身体的暴力だけではありません。
言葉による暴言、侮辱、脅迫、威嚇といった精神的暴力(モラハラ・モラルハラスメント)。
暴力をちらつかせて望まない性行為を強要したり、望まない妊娠や中絶の強要、無理やりポルノビデオなどを見せる、セックスを強要する、変態行為を強要するなどといった性的な暴力。
その他、様々な身体的・精神的暴力を含みます。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、近年になって注目されるようになった社会問題ですが、それ以前から多くの配偶者が、DV(ドメスティックバイオレンス)の被害に遭ってきました。DV(ドメスティックバイオレンス)が見過ごされてきたのは、昔から夫から妻への暴力は大目に見られる傾向があり、妻の経済的自立が困難だったことが関係していると言われています。また、警察も「民事不介入」の原則から「家庭内の問題」と軽視され、問題にされないことが多くありましたが、平成14年4月にドメスティックバイオレンス法(DV法:配偶者間暴力)が施行され、警察に保護を求めることができるようになりました。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、人権を著しく侵害する重大な問題です。どんな暴力であれ、許される暴力はありません。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当している項目であり、妻側からの離婚理由において、「性格の不一致」に続き、第2位になっています。
調停離婚や裁判離婚では、もちろん暴力行為にも程度の問題があり、喧嘩のはずみ程度では、なかなか離婚原因として認められません。(とは言っても、近年、一度の暴力だけでも離婚原因として認められるようになってきましたが。)暴力を振るった方と振るわれた方では受け止め方が違いますが、顔が腫れ上がる、体のアザが絶えない、鼻血が飛ぶ、また酒乱で酒癖が悪く、子供にも手をあげるなど、ある程度、暴力行為が繰り返されていれば離婚原因として認められている例は多くあります。
暴力は夫婦生活の悪の典型となることは明らかで、裁判の判決でも暴力を振るう配偶者には厳しい傾向がうかがえます。相手の暴力によって破損した物や破られた衣類、散乱した部屋の様子は写真に撮り、怪我をした場合は、証拠として医師の診断書等で事実を証明することが必要となります。
暴力行為が繰り返され、それを理由に愛情を失い、もやは元に戻る余地が無い、婚姻関係を継続出来ないほど、婚姻関係が破綻してしまったと判断される場合は、離婚請求(調停離婚や裁判離婚など)が認められます。
DV(ドメスティックバイオレンス)やモラルハラスメント(モラハラ)の被害を受けている人には、「問題は自分のせい」「他人に相談するのは躊躇する」といった理由で、誰にも打ち明けられず、1人で我慢される人も多くいます。DV被害を日常的に受けている方は、1人で悩まず都道府県などの公的期間に相談しましょう。
DV(ドメスティックバイオレンス)やモラルハラスメント(モラハラ)の被害者は、離婚時に、加害配偶者に対して治療費や慰謝料の賠償請求をすることが可能です。夫婦間、恋人同士のコミュニケーションは、基本的原則において、このような暴力無しで成立するべき関係なのです。



