慰謝料とは
慰謝料とは、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復する為、もう一方が支払うべき金銭のことを言います。
よって慰謝料は、「不法行為により精神的苦痛を受けた」場合にしか請求することが出来ず、財産分与とはまた別モノで、「離婚して請求すれば必ずもらえる」訳ではないということ。また、離婚するしないに関わらず存在する言葉でもあります。
例えば、DV(ドメスティックバイオレンス)などを受けて生じた身体的・精神的な痛みや恐怖、言葉でののしられた精神的な苦痛・自由を束縛されて受けた心の圧迫(モラハラ)、離婚により配偶者としての地位を失う精神的な損害など、様々な支払い要因があります。
慰謝料を請求したりもらったりするのは、女性側というイメージがあると思いますが、必ずしも女性側(妻)の方であるとは限りません。例えば、妻の浮気で夫が精神的な痛手を受けたということで夫側が請求することももあります。
また浮気・不倫などについては、配偶者のみならず、既婚者であることを知りながら不貞を働いていた浮気・不倫相手にも慰謝料を請求することができる。
つまり、加害者が被害者に支払う損害賠償のことです。
夫婦の双方に離婚原因がある場合や、夫婦のどちらかに離婚の責任を負わせるような離婚原因が無いような場合等は、慰謝料を請求しても認められるものではありません。
慰謝料の額について算出の際に考慮されるのは、結婚生活破綻の責任の所在・婚姻や別居の期間・子供の有無や人数・親権の所在・所有財産や収入などの経済的要因・苦痛の度合いなど、複合的にあります。
また慰謝料の請求については、裁判所を介して行うことが多いので、裁判にて明確な証拠があるほど有利になります。現実問題、慰謝料を請求出来るだけの証拠が無ければ、却下されることがほとんどです。



