協議離婚とは
協議離婚(きょうぎりこん)
協議離婚とは、夫婦の間で離婚について話し合い、お互いが離婚に合意したうえで、市区町村役所へ「離婚届」を提出し、受理された時点で協議離婚は成立したことになります。協議離婚は、「夫婦間の話し合いによる夫婦間の離婚の合意」と「離婚届の提出」だけで離婚が成立する為、離婚する夫婦の約90%が「協議離婚」の方法をとっています。
一般的な夫婦間での話し合いで決まる離婚のことですね。
協議離婚は、ほかの離婚の方法(調停離婚や裁判離婚や審判離婚)とは違い、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容に関して、家庭裁判所などの公的な機関は一切関与しません。
したがって、離婚に伴う「お金の問題(財産分与)」や「子供の問題(親権、面接交渉権、養育費)」などについては、離婚後に問題が起きないように、充分に話し合いをし、取り決めを行っておく必要があります。
民法の第763条にも、「夫婦はその協議で離婚をすることができる」と定められています。ただし協議離婚であっても、未成年者の子供がいる場合は、親権者を決める必要があります(819条第1項)。また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続きます。養育費についても、協議離婚の場合は、夫婦間で取り決めがなされない場合が多いですが、離婚給付等契約公正証書を作成すれば債務名義となるので、離婚協議書なるものを作成する必要があるでしょう。



