調停離婚とは
調停離婚(ちょうていりこん)
調停離婚とは(離婚調停とは)、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停のひとつです。
この調停離婚(離婚調停)は、男女1名ずつの調停委員といわれる中立の人を間に入れて、家庭裁判所で離婚に向けて話し合うというものです、夫婦同士で話し合うわけではなく、1人1人が別の時間に、その調停委員に対して、話をしていく流れになります。協議離婚にて、「夫婦だけで話を進めてもらちが明かない。」「なかなか離婚の話が進まない。」などの場合は、離婚調停を申し立てて、公的な第三者に入ってもらうという流れです。協議離婚がままならない場合は、調停離婚・離婚調停で進める。という流れが一般的です。
また、「公的な第三者(調停委員)が間に入ってくれる」というメリット以外にも、押さえておかなければならないポイントがあります。
それは離婚時の決めごとです。離婚調停が成立すると、調停調書というものが作成され、その調停調書に記載された夫婦間の離婚に対する合意事項には、訴訟による判決と同等の効力があります。確定判決と同様の効力を持ちます。つまり、裁判によって決められたことと同じということです。調停によって決められた養育費や慰謝料等の金銭的な支払いを滞納したら、強制執行をすることができます。「協議離婚が決まらなければ、調停離婚」という流れが一般的ですが、必ずしもそうではなく、調停によって決め事を行っておくという選択もありかもしれません。
家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる手続きは、弁護士の先生にお願いすることも無く、大変な作業ではありません。各都道府県の家庭裁判所により、手数料(収入印紙や切手代など)や必要書類(戸籍謄本など)などに違いはありますが、実際のところ、家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入し提出するだけで調停は開始されます。



