裁判離婚とは
裁判離婚(さいばんりこん)
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」のいずれの離婚方法でも離婚が成立しなかった場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことが可能です。この離婚の為に地方裁判所に訴訟を起こすことを『離婚裁判(離婚訴訟)』といいます。
離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも強制的に裁判離婚が成立してしまうものです。
この裁判離婚、地方裁判所に離婚の訴訟を起こすという行為は、調停などを経ずに行われることはありません。
の最後の砦として、裁判離婚があるという感じでしょうか。その為、離婚した夫婦の約99%は、裁判離婚へ至る前に協議離婚や調停離婚によって離婚が成立しているようです。
離婚裁判(離婚訴訟)を起こす為には、離婚裁判の申し立てをしなければならず、原告が「訴状」と呼ばれる書面を提出することから始まり、訴状には、離婚を求める内容(趣旨)とその理由(原因)を記入します。訴状は二通作成し、調停不成立証明書と戸籍謄本を添付します。
善悪関わらず、離婚訴訟を起こす側を「原告」、離婚訴訟を起こされる方が「被告」となります。
離婚裁判の申し立て、訴状を提出する先は、法律で定められた地方裁判所で、実際の裁判もそこで行われます。これが「管轄裁判所」と呼ばれるものです。
管轄裁判所は、
・ 裁判を起こす時点で夫婦が同居していれば、その住所の管轄裁判所
・ 別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所
・ 二人とも以前の住所に住んでいないときや、最初から一緒に住んだことが無ければ、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所
という形で管轄裁判所になる場所が決められることになります。
審理の遅延を避ける為、裁判所の判断で上記範囲内で裁判所を変更する場合もあります。しかし原則、調停と違って夫婦が合意しても管轄裁判所以外で裁判を起こすことはできません。
民事裁判では被告側の裁判所で審理を行うのが普通ですが、離婚裁判(離婚訴訟)では、以上のような取り決めがあるので、被告が原告側に出向かなければならないこともあり、被告側としては、はっきり言って、面倒極まりないものになっています。



