親権者変更調停とは
親権者変更調停(しんけんしゃへんこうちょうてい)
離婚時に夫婦合意で離婚届に記載した親権者を変更する場合、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。その為、親権者変更調停事件として申し立てる調停のことを親権者変更調停と言います。
民法819条6項にも、子供の利益の為、必要があると認めるときは、家庭裁判所は、親権者を他の一方に変更することが出来ると規定しています。
親権者の変更は、子供の健全な成長を助ける為という理由が必要になります。
なので親権者変更調停の手続きでは、申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子供の福祉の観点、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等、計り知れないほどの情報が必要なようです。
調停では、それら計り知れない程の情報に関して、事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、事情を把握してもらいます。
もちろん子供の意向をも尊重した取決めが出来るよう、調停員が双方の意見を聞いて進められます。
話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
しかし現実は、親権者変更というのは、子供の環境が大きく変わりすぎることから、非常に難しい問題であり、簡単に認められるものではありません。なので、離婚の際に親権を決める時には、慎重に考えて決定すべき問題です。



