養育費とは
養育費とは、離婚時に未成年の子供がいた場合、その子供が独り立ちするまでに必要(あくまでも子供に必要)な生活費・教育費などの費用のことです。
夫婦は離婚をすれば他人となることに対して、親子の関係は、親権関係無く残っています。例え、経済的に困窮していたとしても、養育費を払うのは親の義務であり、自分の生活が維持できる限り、養育費は払わなければなりません。
この養育費は、離婚して別れた相手に支払うものではなく、あくまで子供の為に支払われるもので、子供を養うことは親としての義務である為、親権の有無に関わらず、子供に対して支払いの義務が生じます。
養育費は、慰謝料や財産分与とは別に算出され、また親権者・監護者や面接交渉権とも別に考えるものです。
親は養育する義務、子供は養育される権利があります。よって、一緒に生活をしていなくても、親は養育費を支払う義務、子供は養育費を受け取る権利があるのです。
養育費の未払い・滞りなど、別れた親からの養育費に対する「約束破り」が大きな問題となっている為、正式な文書として残るように、離婚協議書や公正証書、内容証明などで養育費についての額や支払い方法などを残しておくことは必須でしょう。
書面に残していたとしても、養育費が払われないほうが多いという統計すら出ているご時世なのも現実です。
家庭裁判所が養育費について取決めた例では、子供の数に関わらず毎月5万円前後の養育費を支払うという取決めが多いようです。養育費は、協議・調停・裁判といった離婚の形態に関わらず、必ず取り決められる内容ですが、養育費の額については、離婚後も協議することが可能です。



