離婚・別居などに関する相談が出来る公的機関
離婚・別居などに関する相談が出来る公的機関の説明・活用方法
婦人相談所・女性センターとは
夫婦間での暴力・DV(ドメスティック・バイオレンス)、モラハラ(モラル・ハラスメント)など夫婦のことから、子育てなど家族のこと。
児童相談所・児童相談センターとは
18歳未満の子供に関する相談であれば、当事者や親や周りの人たちまで、誰からの相談でも受け入れることが可能。
弁護士会とは
日本の弁護士は必ず所属している、日本全国全ての弁護士により形成されている弁護士の団体のこと。気軽に電話で相談をすることも可能。
家庭裁判所とは
夫婦(離婚裁判や慰謝料請求など)や、親子関係(相続や氏の変更、認知など)など、家庭に関する事件の裁判(審判)や調停を行う裁判所。
婦人相談所・女性センターとは
婦人相談所とは
婦人相談所とは、売春を行う恐れがある女子や、夫婦間での暴力・DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラハラを受けているような女性の相談やカウンセリング、調査指導、援助、一次保護などを行いまう施設のことです。各都道府県に最低1つは設置が義務付けられています。
元々は、売春を行うおそれのある女子の相談、カウンセリング、指導、一時保護等を行うのみの施設でしたが、婦人保護事業の中で夫婦間の問題などの相談も増えていた影響、また平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法の影響など受け、夫婦間での暴力・DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラハラの問題に関しても相談・保護に積極的に取り組まれるようになっていきました。
女性センターとは
女性センターとは、婦人相談所と違い、各都道府県や各市町村等が自主的に設置している、女性のための総合施設になります。「女性センター」、「男女共同参画センター」、「男女平等推進センター」、「福祉施設」など、各施設により女性センターの名称は様々です。
夫婦間でのこと(DVやモラハラ)、子供のこと(母親として)、母子家庭について、各種手当てについてなど、女性に関わることであれば、あらゆる内容の相談が可能な施設になります。
児童相談所・児童相談センターとは
児童相談所とは
児童相談所とは、18歳未満の子供に関する相談であれば、その子供本人、その子供の家族、学校の先生・地域の方々など、誰からでも相談を受けてもらうことが出来る相談所のことです。児童相談所は、子供の健やかな成長を願って、共に考え、問題を解決していく専門の相談機関として位置付けされています。(児童福祉法に基づき設置)
児童相談センターとは
児童相談センターとは、各都道府県知事が設置した児童相談所のうちの1つを、同じ都道府県内の他の児童相談所を援助し、その連絡を円滑に図る為に設置された児童相談所のことです。同じ都道府県内の中央児童相談所として指定、位置付けされている児童相談所が、児童相談センターと呼ばれています。(児童福祉法にに基づき設置)
弁護士会とは
弁護士会とは
日本の弁護士は、必ず弁護士会に所属することになっていることから(弁護士法9条)、日本全国全ての弁護士により形成されている弁護士の団体になります。
地方裁判所の管轄区域ごとに弁護士会は存在しており、47都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路の各地方裁判所に対応して設けられてます。ただ例外として、東京には3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)が存在することから、日本全国には、全部で52の弁護士会が存在しています。ちなみに日本弁護士連合会とは、この日本全国52の弁護会を取り仕切っている団体のことです。
家庭裁判所とは
家庭裁判所とは
家庭に関する事件の審判(家事審判)や調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの役割を担っている裁判所のことです。離婚などの人事訴訟などに関しての裁判は、当事者のプライバシーに配慮して原則非公開で行われます。
家庭裁判所は、各都道府県庁所在地(例外に北海道の函館市、旭川市、釧路市)の合計50の都市に本庁が設けられています。また各都道府県には、家庭裁判所の支部や出張所も設けられています。